2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
判決は、原告が行ったのはライブ活動であって、自衛隊若しくは隊員に対しての直接的な働きかけを伴う行動とは言えず、原告がライブ活動を行ったこと及びその内容について情報を収集すれば、原告が公にしておらず、また、一般的に公になっていなかった本名及び職業、勤務先を探索する必要性は認め難い、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるべき本名及び職業、勤務先について探索して取得、保有し、結果としてそれが明らかになっており
判決は、原告が行ったのはライブ活動であって、自衛隊若しくは隊員に対しての直接的な働きかけを伴う行動とは言えず、原告がライブ活動を行ったこと及びその内容について情報を収集すれば、原告が公にしておらず、また、一般的に公になっていなかった本名及び職業、勤務先を探索する必要性は認め難い、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるべき本名及び職業、勤務先について探索して取得、保有し、結果としてそれが明らかになっており
銀行による出資の件でございますけれども、現行制度では、銀行が一般事業会社の議決権を五%を超えて取得、保有することは原則禁止ということになってございまして、その例外といたしまして、事業再生会社ですとか事業承継の場合、そしてベンチャーといった例外がございます。その枠組み自体は今回の法案でも堅持するということでございます。
御指摘の出資規制の緩和でございますけれども、元々現行制度上、銀行が一般事業の、一般事業会社の議決権を五%を超えて取得、保有するということは原則禁止という枠組みでございますけれども、例外といたしまして、投資専門会社を子会社としてつくった上で、それを経由いたしまして、例えば地域活性化事業会社ですとか、それから事業再生に取り組む会社、それからベンチャー企業といったところについて取得、保有することが例外的に
そのとき、その株式の取得、保有の割合の閾値というものがございまして、これにつきましては、令和元年の外為法の改正の前後に変わっておりまして、令和二年六月六日までは一〇%、令和二年六月七日以降は一%となっております。一%となっております。したがって、これらの閾値以上の株式の取得であれば外為法に基づく投資管理の対象となります。
出資規制の緩和でございますけれども、現行制度では元々、銀行が一般事業会社に出資すると、一般事業会社の議決権につきましては五%を超えて取得、保有することが原則禁止されているという枠組みでございます。
安全保障政策、産業政策、そして経済政策などの観点から、一定の事業を営む会社に対して、法令上、外国人等による議決権の取得、保有などが一定の範囲に制限をされています。航空法、放送法、電波法、日本電信電話法などが該当いたします。 今日お聞きするのは、この航空法、放送法、電波法、日本電信電話法において、法に違反して認定を取り消した事例はあるのか。
このため、新法案第三条では、取引デジタルプラットフォーム提供者が販売業者等の正しい身元情報を取得、保有しておくよう、必要に応じ、販売業者等に対し、所在情報等の提供を求める措置について努力義務を課すこととしております。今後、新法が成立した暁には、当該措置が十分機能しているか、官民協議会などを通じ、確認してまいります。
今、国家戦略特区として、養父市で、株式会社が農地を取得、保有するという特例を設けてやっておりますけれども、私は養父市は先進的な取組をしているというふうに思っているんですが、今回のこの国家戦略特区の期限の延長ということで、二年間の法改正というふうに承知しておりますが、国家戦略特区を担当している内閣府として、この養父市の取組をどのように評価されているのか。
ここの個人情報の取扱いのルール、取得、保有、廃棄ですけれども、まず取得のところで利用目的を明示をしなければなりません。これは女性自衛官の活躍のためだというなら、そのことを明示して、当の情報の当事者の女性たちにも説明、同意が必要です。そうでなければ、男性たちだって家庭があります。特に海上自衛隊の皆さんは長く自分の家を離れて行きます。これは女性に限った問題ではない。
また、日本郵政グループにおきましては、国民、利用者の利便性向上、多様化するニーズに対応するため、デジタル化を推進し、例えば取得、保有する莫大なデータの活用等による新たなビジネスモデルの構築が必要だと考えております。 日本郵政グループにおいては、今後とも郵便局が我が国の経済、社会において基盤となる役割を果たせるようしっかり取り組んでまいりたいと、このように考えております。
○政府参考人(太刀川浩一君) 人工衛星を利用して事業者等が取得、保有している情報を警察において捜査に利用することについてでございますが、交通事故等の犯罪捜査においては、事案の真相解明のため、例えば犯罪に関連する車両があった場所などを特定することが必要となる場合がありまして、警察においては、そうした捜査上必要な情報を証拠として事後的に取得するための各種捜査活動を行うことはあり得るところでございます。
独占禁止法十一条は、先ほど申しましたとおり、その趣旨は、銀行又は保険会社による事業支配力の過度の集中などを防止することでございますが、そうしたことがない場合というのもございますので、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合など一定の場合には、例外的に五%を超えて議決権を取得、保有できると、こうされているわけでございます。
委員御指摘の十一条でございますが、銀行五%、それから保険会社一〇%を超えて他の国内の会社の株式を取得、保有することを禁止しておりますが、その趣旨は、銀行又は保険会社による事業支配力の過度の集中などを防止して、公正かつ自由な競争を促進するということにございます。
また、さきの臨時国会では、先生方の御尽力によりまして科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律が成立をし、研究開発法人による出資業務の拡充、法人発ベンチャーの株式などの取得、保有の可能化など、大学や国立研究開発法人などによる研究開発型ベンチャー支援方策が大幅に拡充をされました。
自動車には、取得、保有、利用の各段階で様々な課税がありますことと、車体価格や保有年数などの条件の設定によりまして課税負担額が変わることを踏まえますと、自動車に関する課税の単純な国際比較は難しいものがございます。
今回大幅に見直される車体課税は、自動車の取得、保有、利用の各段階で課税が行われますが、今後普及が見込まれるカーシェアリングは車の所有者と利用者が異なる状況も想定され、電気自動車はガソリンを消費しないため燃料課税は適しません。
まず、自動車関係諸税は、取得、保有、走行の各段階においてバランスよく課税しているものであり、道路整備などの社会的なコストを自動車ユーザーに御負担をいただいています。 近年、社会資本の老朽化が進行しまして、地方において、道路や橋梁等の整備、維持管理等に多額の財源が必要となる中で、自動車税を始めとする車体課税は貴重な地方財源となっております。
また、本法案は、これまで認められていない、あるいは抑制的だった国立大学や国立研究開発法人による出資や株式取得、保有の条件を大幅に緩和し、研究成果の実用化を図る法人発ベンチャー企業を支援できるようにしています。
○柴山国務大臣 国立大学法人及び国立研究開発法人において、株式の取得、保有について、今お話があったとおり抑制的に取り扱われているのは、株式の保有が、他の企業の経営権を有することにつながり業務の膨張を招くことになることが主な理由として挙げられております。
○畑野委員 文部科学大臣に伺いますけれども、これまで、国立大学や国立研究開発法人における株の取得、保有は、禁止されていたか、あるいは認められている場合でも抑制的だったと思うんです。その理由は何か、柴山大臣に伺います。
○畑野委員 この改正案では、株式、新株予約権の取得、保有をすることができるというふうにされていますが、提出者に伺いますが、これは取得、保有はしなくても構わないということでよろしいですか。
自動車は、取得、保有、利用、走行の各段階で課税がなされ、自動車ユーザーの税負担の軽減はかねてより課題となっております。移動手段が少ない地方を始め、高齢者や子育て世帯など、自動車が日常生活に欠かせない存在となっている中で、自動車ユーザー本位の見直しが必要です。
両制度を活用しますことで、取組の具体化や関係者間の権利調整等に当たりまして市によるコーディネート機能を期待できますほか、計画や協定に基づく不動産の取得、保有などにつきまして関連税制の軽減措置が講じられるところでございます。
また、政府は、平成二十四年九月に、尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持管理を図ることなどを目的として、尖閣三島を取得、保有することといたしました。